R6年4月5日実施しましたR6年4月報酬改定研修会での参加者からの質問に対する厚生労働省から頂いた回答です。
「共同生活援助」での回答内容を一部修正しましたので再掲させていただきます。
修正箇所は、労働基準法における労働時間に対する休憩時間に関する点で、
「八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならな い」
という内容を改めて追記しております。
R6年4月5日実施しましたR6年4月報酬改定研修会での参加者からの質問に対する厚生労働省から頂いた回答です。
「共同生活援助」での回答内容を一部修正しましたので再掲させていただきます。
修正箇所は、労働基準法における労働時間に対する休憩時間に関する点で、
「八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならな い」
という内容を改めて追記しております。
Copyright 特定非営利活動法人全国精神障害者地域生活支援協議会 All rights reserved.