「あみ」について

あみの活動・6つの柱

  1. 政策提言・要望活動
    国の施策検討等会議への参加、施策展開に対する要望活動
  2. 研修会の開催
    全国大会の他に各地域で開催するブロック研修、
    テーマを絞り込んだ研修の開催
  3. 機関誌・ニュースレターの発行
    ニュースレター「ぷちあみ」の発行(毎月)及び
    ホームページの運営
  4. ネットワーク作り
    活動を通して、人と人、組織と組織など事務局を
    窓口としたネットワークの形成。講師紹介等を通じた
    ネットワークの形成。
  5. 調査・研究
    制度・政策委員を設置し、会員事業所実態の調査や論証
    確保のための調査研究を行う
  6. 普及・啓発活動
    活動を通して、一般社会に対しての精神保健福祉に
    関する情報を発信。また、行政や会員外事業所に
    対する情報の提供、研修の場の設定等。

私たちのめざすもの -あみのビジョン-

精神科医療の適正化と地域生活支援の拡充を!!1精神科医療の適正化と地域生活支援の拡充を!!

掛け声倒れの「改革」を問う
精神科医療の適正化を求める
まちでの暮らしを取り戻す

今も残る課題の克服を!! ー居場所・ネットワーク・地域格差ー1今も残る課題の克服を!! ー居場所・ネットワーク・地域格差ー

居場所機能の評価と保障
ネットワークの構築と拡充
地域格差の是正

暮らしに活きる権利条約を!!1暮らしに活きる権利条約を!!

「骨格提言」の実現
障害者権利条約を暮らしに活かす

精神科医療の適正化と地域生活支援の拡充を!!1精神科医療の適正化と地域生活支援の拡充を!!

1.掛け声倒れの「改革」を問う
2004年からの「精神保健医療福祉の改革ビジョン」は向こう10年間で「入院医療中心から地域生活中心へ」というスローガンに基づき、①精神科医療改革 (早期退院の実現等) ②地域生活支援の強化 (福祉支援の増強) ③国民の理解の喚起 (心のバリアフリー宣言) を推進し、併せて社会的入院の解消ならびに約7万床の精神科病床削減を打ち出しました。2009年には計画の中間年に際して、改革の進捗も見据えながら、後期5年間の目標として、統合失調症の入院者を4.6万人退院させ、病床の削減も促進するとしていました。

しかしながら、開始から10年を経ても状況に大きな変化はなく、入院医療体制はその姿を変えず「収容体質」は温存され、あまつさえ病棟を居住施設(グループホーム)に転換させるという、国際常識では考えにくい構想も立ち上がっています。また地域での支援体制はまだまた脆弱であり、強力な基盤整備を要しています。なぜ改革は掛け声ばかりで進まなかったのか、不達成の原因究明をとことん進め、改善策とも言うべき新たな改革の設定、その進行の工程も明らかにしながら手立てを講じていくことを強く要望します。
2.精神科医療の適正化を求める
諸外国に比して圧倒的に多い精神科病床数(約34万床)、また入院期間も世界一であり、早急に改める必要があります。適正な病床数は人口万対5~7床といわれ、これに沿えば約7万床が適正な規模となります。入院期間はどんなに陽性症状が激しくとも3カ月の療養で退院は可能という通説から大きく逸脱しています。入院医療体制の規模ならびに入院期間の適正化を強く要望します。

一方、1958年の厚生事務次官通達により規定された「精神科特例」により、精神病院を特殊病院とし、医師の配置を一般科の3分の1(48人に1人で可、ちなみに一般病棟は16人に1人)、看護師配置も3分の2で良いとされ、その規定が延々続いています。これにより精神科医療の質の向上は見込めません。医療法の部分改正という経過により、一部大学病院ならびに総合病院の精神科は一般病院並みに是正されましたが、多くの私立単科病院はそのままの状態で、特例は温存されています。この状況では他の医療との差が激しく、障害者権利条約第25条の「適正医療の確保」にも抵触しています。これらを大きく改め、精神科医療の質の向上、ならびに適正化を切に求めます。
3.まちでの暮らしを取り戻す
社会的入院がもたらす生活権や居住権の侵害は、「障害者権利条約」の批准がなされた今日、一層焦点化しています。この状況を是正する手立てとしての地域移行(退院)支援は、数年前まで国の事業という大きな位置づけのもと実施されていましたが、地域移行支援の福祉サービス化を境に一変し、退院意思をもった人たちの退院準備支援として実施されています。

しかしながら退院に前向きになれない、迷いや戸惑い、諦めの境地にいる人たちが大勢おり、その方々への有効な支援になり得ていません。退院に向けた意思形成の営みは、ピアサポーターの助力も得ながら、病院に足を運び直に入院者と接しながら、時間をかけ、少しずつ前を向いていただく関わりや働きかけを行う手厚く繊細な関わりが大切ですし、このことを全ての地域において取り組む体制の整備を強く求めます。同時に高齢の域に達した長期入院の人たちへの介護の要素も含む、退院、生活支援の手立てを、高齢者福祉領域の重要な支援の要素として明らかにしながら、支援施策の確保を急がねばなりません。

今も残る課題の克服を!! ー居場所・ネットワーク・地域格差ー1今も残る課題の克服を!! ー居場所・ネットワーク・地域格差ー

1.居場所機能の評価と保障
「作業所」の創生期、そこは長く入退院を繰り返してきた人、退院後自宅での療養が毎日の暮らしであった人たちにとって、自宅から社会に一歩踏み出すための行き場所でした。そして、そこに集う人たちの多様な願いが融合・発展しながらさまざまな活動を生み出し、「行き」場であり「生き」場でもあるという質的な変化をもたらしてきました。そこで多くの利用者が、安心してすごせる人間関係の中で自分の居場所を見つけることができたのです。

しかし、その後の法制度の変遷と事業体系の見直しの中で、いわゆる一般就労や生活技術の習得に向けた訓練に主軸を置く事業に大きな力点が置かれることとなりました。そのため、就労が日常生活の中心とはなりにくい人たちにとって、こころの拠りどころとなる居場所が狭められています。すべての人にとって、周囲の人たちとのつながりのなかで自分の居場所を確かに感じとれてこそ、安心と新たな意欲が生まれ自己実現をめざせるのです。就労支援に重きを置く事業の推進と同時に、一人ひとりにとっての居場所となり得る時間と場、そして多様な役割の提供を主たる目的とした事業への評価が正当に行われるべきです。
2.ネットワークの構築と拡充
あみ設立当初の目的のひとつに「ネットワークの推進」が有りました。「作業所」の法人化は、そこで行われてきた、創意工夫を凝らし柔軟で地域に根ざした生活支援の営みが、その社会性を高めました。しかしその反面、支援の現場においては、膨大な日常業務に忙殺され、ともすれば利用者への直接支援が疎かにならざるを得ない実情があります。法に守られると同時に法に縛られるという現実に苦慮する姿が浮かびあがって来ます。そのような状況下では、私たちのネットワーク構築がこれまで以上に困難となっています。しかし、困難な状況になればなるほどネットワークの重要性をより強く認識することとなりました。ネットワーク構築の意義や重要性、そしてそれへの参画を自らへの益があるか否かという尺度だけ計るべきではないと考えます。精神障害者の地域生活支援における共感と連帯を深めることが、各地域における支援の質を高め、その普遍化をめざすことにつながります。

今こそ、精神分野における地域生活支援ネットワークの構築が求められています。そして、医療・他障害・行政・高齢分野等とのネットワークの更なる拡充をめざす必要があります。
3.地域格差の是正
障害者自立支援法により、全国共通の法制度のもとで事業が展開されることとなったものの、「地域間格差の是正」は、いまだに達成されてはいません。その要因には、地方自治体の財力と法制度に対する捉え方や施策方針、各地域における事業展開の歴史や実情の違いが考えられます。それ故、特に地域生活支援事業における格差が顕著です。都市部と地方部において、福祉サービスの数・量的な違いはおのずと存在しますが、地域であたり前に暮らし、暮らし続けることにおいて格差があってはなりません。どこで誰と暮らすかにかかわらず、本人が望む福祉サービスが適切且つ十分に利用できる状況が保障されていなければなりません。地域格差を是正するための方策のひとつに、各地域そして全国レベルのネットワークを築き拡充していくことが重要です。ネットワークを媒体として、先進的な取り組みの情報を共有し、広く発信していく力をもとに地域格差を解消して行かねばなりません。全国的に統一された法制度により、建前上は全国共通と謳われていますが、実質的には“このまちに生まれたる不幸”が歴然たる事実です。一日でも早い地域格差の是正が求められています。

暮らしに活きる権利条約を!!1暮らしに活きる権利条約を!!

1.「骨格提言」の実現
2009年12月「障害者権利条約」の批准に向け「障がい者制度改革推進本部」が設置され、この下に「障がい者制度改革推進会議」(構成員の6割が障害当事者・家族)が発足しました。「障害者権利条約」の基本精神である「障害当事者抜きに物事を決めない」と、2010年1月に国と障害者自立支援法訴訟原告で結ばれた「基本合意文章」を踏まえ、2010年4月に障害者を始め福祉関係者(あみからも参加)を含む55名からなる「障がい者制度改革推進会議総合福祉部会」が設置されました。障害者総合福祉法の制定に向け18回の検討会を重ねられ、2011年8月に「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」(骨格提言)が、日本で初めて障害者当事者も含む関係者の合意形成としてまとめられました。

しかし、政権が交代する中で、「骨格提言」その後の障害者自立支援法等への反映はされていない中、2012年8月当時の厚生労働大臣が国会で「骨格提言は、障害者の願いが詰まった重要なもので是非実現したい。しかし、予算の壁などあるので、段階的・計画的に、すぐ出来ないものは検討項目に入れ、骨格提言に沿ってかつ障害者の意見を反映させて検討する」答弁しています。我々は「骨格提言」を理解することを通して社会合意を図って実現して行く必要があります。
2.障害者権利条約を暮らしに活かす
「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」を、日本は2007年9月に署名し、2014年1月20日に批准書を寄託し、2014年2月19日に「障害者権利条約」が我が国において効力を発生しました。署名した当初は、国内法が未整備中での批准について反対の意見もあり、「障害者基本法」「障害者総合支援法」「障害者虐待防止法」「障害者差別解消法」「障害者雇用促進法」等法制度が整備されて批准されました。

今後2年毎に、国は「障害者権利条約」の国内での進捗状況を、国連にパラレルレポートで報告する義務があり、内容によって改善勧告を受けることになります。「障害者権利条約」の内容中で、特に第5条(平等及び差別されないこと)において、合理的配慮の確保が求められています。

また、第19条では、「すべての障害者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を認める」と上げらえており、精神科病院の社会的入院はもとより、病棟転換型居住施設(精神科病院敷地内の障害者グループホーム)は権利条約に違反しています。病院は治療の場であり、生活はまちの中で営まれるのが当たり前であり、地域で生活できるまち作りをより強く進めて行かなければなりません。

「あみ」の由来「あみ」の由来

「ネットワーク」の網、「ニット」の編み、フランス語で「ami」は友達、
「あみ」には様々な意味が込められています。